当会について

会則

(名 称)

第1条
当会は、在京宇佐高校同窓会と称する。

(目 的)

第2条
当会は、旧制宇佐中学、宇佐高校、四日市高校及び長洲高校(以下、総称して宇佐高校という)における在学経験者で関東に在住する者が総会、懇親会及び親睦会などで定期的に交流することにより母校を懐かしみ、母校並び宇佐の発展に寄与する。その活動を通じて、社会の健全な発展に貢献することを目的とする。

(主たる事務所の所在地)

第3条
当会は、主たる事務所を事務局の所在地に置くものとする。

(会員の資格)

第4条
会員は、第2条に定める宇佐高校に在学していた者とする。

(会費の支払義務)

第5条
会員は、退会するまでは年会費を支払うものとし、その金額は理事会の決議で定める。

(会員名簿)

第6条
当会は、会員の氏名及び住所を記載した「会員名簿」を作成し、当会の主たる事務所に備え置くものとする。

(退 会)

第7条
会員は、次に掲げる事由によって退会する。
1.
会員本人の退会の申し出
2.
死亡

(会員総会)

第8条
当会は、年に一度会員総会を開催する。
会員総会は、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれを招集する。
会員総会を招集するには、会日より2週間前までに、各会員に対して書面で招集通知を発するものとする。

(決議の方法)

第9条
会員総会の決議は、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。

(理事の員数)

第10条
当会の理事の員数は、10名以上とする。

(理事の資格)

第11条
当会の理事は、当会の会員の中から選任する。

(監事の員数)

第12条
当会の監事の員数は、2名とする。

(理事及び監事の選任の方法)

第13条
当会の理事及び監事の選任は、会員総会において、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。

(会長、副会長、顧問及び相談役)

第14条

 

当会に会長1名、副会長3名、常務理事5名を置き、それぞれ理事会において理事の過半数をもって選定する。
当会に顧問及び相談役を若干名置くことができ、会長の指名により選定する。
会長は、当会を代表し会務を総理する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従いその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。

(理事及び監事の任期)

第15条
理事及び監事の任期は、3年とする。
任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

(事務局)

第16条

 

当会は、事務を処理するために、事務局を設置することができる。

 

事務局には、事務局長1名及び所要の職員を若干名置くことができる。
事務局長は、理事会において理事の過半数をもって任免するものとし、その他の職員は、事務局長が任免する。
事務局長の任期は、3年とする。

(理事会議事録)

第17条
理事会の議事については、事務局長が議事録を作成する。

(附 則)

第1条
当会の会則施行時の理事及び監事は、第13条の規定にかかわらず在京宇佐高校同窓会世話人会において選定する。

(会則変更履歴等)
平成24年3月28日作成
平成24年3月28日施行

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